「源泉徴収がある請求書、仕訳はどう分ける?」——業務委託・外注費でよくある3つのミス
「源泉徴収がある請求書、仕訳はどう分ける?」——業務委託・外注費でよくある3つのミス
デザイナーやライター、士業など、個人に業務を委託する機会が増えると、こんな声を聞くようになります。
「請求書の金額と、実際に払った金額が違うんですが、これで合っていますか」 「源泉徴収って、外注費なら全部対象になるんでしょうか」 「相手から『源泉されていない』と言われて、慌てて確認した」
源泉徴収が絡む請求書処理は、通常の仕訳よりも一手間増える分、ミスが起きやすい領域です。今回は、よくある3つのミスを整理します。
① 「外注費だから源泉徴収は不要」と思い込んでいる
源泉徴収が必要になるのは、支払先が個人であり、かつ原稿料・デザイン料・講演料・士業への報酬など、法律で定められた特定の業務に該当する場合です。外注費であっても対象外の業務もあれば、支払先が法人であれば原則不要になるなど、条件によって判断が分かれます。「外注費は全部源泉徴収が必要」「個人だから全部不要」のどちらも思い込みで進めると、判断を誤りやすくなります。
② 請求額と支払額のズレを、仕訳に反映していない
源泉徴収の対象となる場合、標準的な税率は10.21%です。請求書に記載された金額(請求額)から源泉徴収税額を差し引いた金額(支払額)を実際に支払い、差し引いた税額は会社側が預り金として処理し、後日まとめて納付します。この「請求額」「支払額」「預り金」の3つを正しく仕訳に反映せず、請求額と支払額の差額をそのまま雑費などで処理してしまうケースが見られます。
③ 納付期限を管理できていない
源泉徴収した税額は、原則として翌月10日までに納付する必要があります(一定の条件で年2回にまとめられる特例もあります)。請求書ごとに処理は完了していても、預り金として溜まった税額の納付タイミングを別途管理していないと、納付漏れに気づかないまま期限を過ぎてしまうことがあります。
こうした処理は、請求書の件数が増えるほど、確認漏れのリスクも大きくなります。Ledgerlyは、税率(8%・10%)が混在する明細だけでなく、源泉徴収が発生する請求書も自動で仕訳分解できるため、請求額・支払額・預り金のズレを都度手作業で計算する手間を減らせます。月200件までは無料でお試しいただけますので、外注費が多い方はぜひ一度確認してみてください。
まとめ
源泉徴収がある請求書は、「対象かどうかの判断」「請求額と支払額のズレの仕訳」「納付期限の管理」という3つのポイントでミスが起きやすくなります。件数が増える前に、社内での確認ルールを一度整理しておくことをおすすめします。