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コンプライアンス

「2割特例、もう終わるって本当ですか?」——2026年10月のインボイス制度改正で、経理が今のうちに確認すべき3つのポイント

「2割特例、もう終わるって本当ですか?」——2026年10月のインボイス制度改正で、経理が今のうちに確認すべき3つのポイント

これまで、請求書処理やOCR導入でつまずきやすいポイントについてお話ししてきました。ただ、実際にお客様と話していると、最近はこんな声が増えてきています。

「2割特例って、いつまで使えるんでしたっけ」 「経過措置の控除率が変わるらしいけど、うちの請求書のどこから適用されるのか分からない」 「制度が変わるたびに、また仕訳のルールを見直さないといけないのが正直つらい」

インボイス制度は2023年10月の開始以降、経過措置という形で段階的に負担を軽くする仕組みが用意されてきましたが、2026年10月から、その内容が大きく切り替わります。今回は、経理担当者が今のうちに確認しておきたい3つのポイントを整理します。

2026年10月から変わる、2つの制度

① 仕入税額控除の経過措置:「80%控除」が「70%控除」へ

免税事業者など、適格請求書発行事業者以外からの仕入れについては、一定割合を仕入税額として控除できる経過措置があります。これまでは2026年9月30日までの取引が「80%控除」の対象でしたが、令和8年度税制改正により適用期間が2年延長され、2026年10月1日以降の取引からは「70%控除」に切り替わります。

ここで見落としやすいのが、控除率の切り替えが会計期間(決算日)ではなく、取引日(仕入れを行った日)を基準にしている点です。9月と10月をまたぐ請求書や、後払いの外注費などは、同じ取引先からの請求でも控除率が変わる可能性があります。

② 個人事業主の「2割特例」が令和8年分で終了

簡易課税への移行をなだらかにするための「2割特例」も、区切りを迎えます。個人事業主の場合、使えるのは令和8年分(2026年1月〜12月)の申告が最後です。法人の場合は、2026年9月30日を含む事業年度が最後になるため、決算月によって終了タイミングが異なります。

終了後、法人は簡易課税制度か本則課税を選択する必要がありますが、個人事業主については、令和9年分・令和10年分の2年間に限り「3割特例」という新しい選択肢が用意されています。

経理が今のうちに確認しておきたいこと

  • 取引先ごとに「適格請求書発行事業者かどうか」を一覧にしておく:登録番号の有無が分かっていれば、請求書が届くたびに控除率を判断でき、期末にまとめて確認する手間を減らせます。
  • 9月・10月をまたぐ請求書は、取引日ベースで控除率を分けて確認する:会計ソフトの仕訳ルールや税区分の設定を、月をまたぐ請求書に対応させておきましょう。
  • 自社(自分)の2割特例が、いつの申告まで使えるのかを確認する:法人は決算月、個人事業主は令和8年分が基準です。終了後の選択肢(3割特例・簡易課税・本則課税)も早めに調べておくと、期末に慌てずに済みます。

こうした確認作業は、請求書の件数が多くなるほど負担が大きくなります。Ledgerlyは、請求書に記載された適格請求書番号を自動で照合し、税率(8%・10%)が混在する明細もまとめて仕訳分解できるため、取引先ごとの登録状況や控除率の確認にかかる手間を減らせます。月200件までは無料でお試しいただけますので、10月からの制度変更に合わせて一度試してみてください。

まとめ

2026年10月は、インボイス制度の経過措置の見直しと2割特例の終了が同時に来る、小さくない節目です。取引先ごとの登録状況や、9月・10月をまたぐ請求書の扱いを早めに確認しておくことが、期末になって慌てないための一番の近道です。