← トップへ戻る対応状況について
最終更新:2026年9月
インボイス制度(適格請求書等保存方式)や電子帳簿保存法は、Ledgerlyのようなサービスをご検討いただく際に多くのお客様が対応を期待される制度です。誤解のないよう、現時点でLedgerlyが具体的に何をしているか、何をしていないかを以下にまとめています。
対応していること
インボイス制度(仕入税額控除)
- 請求書・領収書に記載された登録番号(T+13桁)を読み取り、検査用数字(チェックデジット)で形式を検証します。登録番号がない場合・形式が正しくない場合は警告を表示します。
- 登録番号の横の「国税庁で確認」ボタンから、国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」の該当ページを開き、登録状況(取消・失効)と名称を確認できます。
- 記載事項(登録番号、税率ごとの対価の額・消費税額など)から、適格請求書・適格簡易請求書・それ以外を判定し、仕訳の税区分に反映します。
- 適格請求書以外からの仕入は、仕入れの日付に応じた経過措置の控除割合(2026年9月30日まで80%、2026年10月1日から70%、以降50%・30%)で税区分を設定します。
- 10%と8%(軽減税率)が混在する請求書は、税率ごとに仕訳の明細を分けます。税率ごとの内訳が読み取れない場合は確認を促します。
- 設定に応じて、少額特例(1万円未満)、公共交通機関・自動販売機などの特例(3万円未満)を適用します。
仕訳作成時のチェック
- 記載された消費税額と計算上の税額のずれ、取引日の欠落、読み取り品質の低さ、返品・値引き(返還インボイス)、固定資産の可能性、交際費、源泉徴収の要否、海外サービスのリバースチャージなどを検出し、確認用のフラグとして表示します。
- 外貨建ての請求書は、入力した為替レートで円換算して仕訳します。
- 個人事業主の場合、設定した家事按分の割合で事業分と事業主貸に分けて仕訳し、私用分の消費税は控除しません。
- 作成した仕訳は、freee会計・マネーフォワード クラウド会計・弥生会計の取り込み形式のCSVで出力できます。
対応していないこと
- 国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」への自動照会(API連携)は行っていません。検査用数字による形式チェックでは、番号が実際に登録されているか、登録が取り消されていないか、名称が発行者と一致するかまでは確認できません。上記の「国税庁で確認」ボタンからご確認ください。
- 消費税の申告書の作成や、簡易課税・2割特例などによる納付税額の計算は行いません。Ledgerlyは仕訳の作成までを行うサービスです。
- 判定結果は、書類から読み取れた内容に基づく目安です。最終的な税区分・控除の可否は、会計ソフトへの取り込み前にご確認ください。判断に迷うものは税理士へのご相談をおすすめします。
- 電子帳簿保存法(スキャナ保存・電子取引データ保存)が求めるタイムスタンプ付与、改ざん防止措置、検索要件などを満たす「保存システム」としての対応・認証は受けていません。JIIMA認証も取得していません。
今のうちに、お客様ご自身でお願いしたいこと
- 紙の請求書原本は、法定保存期間(原則7年、欠損金がある事業年度等は最大10年)に従って別途保管してください。
- メール添付のPDF等、電子データとして受領した請求書は、電子帳簿保存法の電子取引データ保存要件に沿った形で別途保存することをおすすめします。Ledgerlyは現時点でこの要件を満たす保存先ではありません。
- 新しい取引先や金額の大きい取引では、「国税庁で確認」ボタンから公表サイトで登録状況をご確認ください。
今後の対応予定
国税庁の公表サイトWeb-APIを利用した登録番号の自動照会、および電子帳簿保存法が求める保存要件への対応・JIIMA認証の取得について、現在検討を進めています。具体的な対応時期が決まり次第、このページで改めてご案内いたします。
ご不明な点は info@ledgerly.jp までお問い合わせください。