インボイス登録番号チェック
T番号の形式確認と、経過措置の控除額計算(無料・登録不要)
請求書に記載された適格請求書発行事業者の登録番号を貼り付けると、桁数と検査用数字(チェックデジット)から入力・読み取りのミスを見つけ、 国税庁の公表サイトで登録状況を確認できます。登録番号のない請求書について、経過措置で控除できる消費税額も計算できます。
最終更新:(令和8年度税制改正に対応)
登録番号を確認する
形式チェックで分かるのは、番号の書き間違い・読み間違いです。実際に登録されているか、登録が取消・失効していないか、 名称が請求書の発行者と一致するかは、「国税庁で確認」から公表サイトで確認してください。
登録番号のない請求書の控除額を計算する(経過措置)
免税事業者など、登録番号のない相手からの仕入れでも、経過措置の期間中は消費税相当額の一定割合を控除できます。 仕入れの日と税込の支払額を入れると、控除できる額と仕訳の例を表示します。
物の引渡し日・サービスの提供完了日(請求書の発行日ではありません)
経過措置の控除割合
| 仕入れの時期 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日以降 | 控除できません |
- 割合は請求書の日付ではなく、課税仕入れを行った日(物の引渡し日、サービスの提供が完了した日)で決まります。 2026年9月に納品され、10月に届いた請求書は80%の期間の仕入れです。
- 当初は2026年10月から50%の予定でしたが、令和8年度税制改正で70%・50%・30%と段階的に下がり、2031年9月30日まで延長されました。
- 2026年10月1日以後に開始する課税期間からは、同じ免税事業者等からの課税仕入れが年間1億円を超える場合、超えた部分には経過措置を適用できません。
- 経過措置の適用には、帳簿に「80%控除対象」「免税事業者からの仕入れ」など、適用を受ける旨の記載が必要です。
- 簡易課税制度や2割特例などで申告する場合、納付税額は売上から計算するため、この割合は影響しません。
登録番号の見方
- 法人:「T」+法人番号(13桁)
- 個人事業者・人格のない社団等:「T」+13桁の数字(マイナンバーは使われず、法人番号とも重複しない番号)
「T」の次の1桁は、残りの12桁から計算される検査用数字です。 12桁の各数字に右端から数えて奇数番目は1、偶数番目は2を掛けて合計し、9で割った余りを9から引いた数が、先頭の1桁と一致します。 個人事業者などの13桁も同じ方式です(国税庁の公表データ約56万件で確認したところ、すべて一致しました)。
例:T7000012050002(国税庁)
000012050002 → 右から 2×1 + 0×2 + 0×1 + 0×2 + 5×1 + 0×2 + 2×1 + 1×2 + 0 … = 11
11 ÷ 9 の余り 2 → 9 − 2 = 7(先頭の数字と一致)
1桁の書き間違いや、隣り合う2桁の入れ替えのほとんどは、この計算で見つかります。 ただし、存在する別の事業者の番号と取り違えた場合や、登録が取り消された番号は、形式チェックでは見つかりません。
よくある質問
「形式OK」なら適格請求書として扱ってよいですか?
形式OKは、番号として成り立っていることだけを示します。登録が取り消された事業者や、登録が失効した事業者の番号も形式OKになります。公表サイトで登録状況と、公表されている名称が請求書の発行者と一致するかを確認してください。
登録番号がない請求書は、消費税をまったく控除できませんか?
2031年9月30日までの仕入れは、経過措置で消費税相当額の一部を控除できます(上の表)。また、少額特例の対象事業者は税込1万円未満の仕入れを帳簿の保存のみで全額控除でき、3万円未満の公共交通機関の運賃など、帳簿の保存のみで控除できる取引もあります。
入力した番号や金額は保存されますか?
いいえ。確認と計算はすべてブラウザ内で行い、Ledgerlyのサーバーには送信しません。「国税庁で確認」を押した場合は、その番号で国税庁の公表サイトを開きます。
請求書が多く、1件ずつ確認する時間がありません。
Ledgerlyでは請求書・領収書をアップロードすると、AIが登録番号を読み取り、このページと同じチェックと経過措置の控除割合を仕訳に反映します。作成した仕訳はfreee・マネーフォワード クラウド・弥生会計へCSVで取り込めます。Ledgerlyについて
出典・参考
このページの判定・計算は目安です。個別の取引の取扱いは、税務署または税理士にご確認ください。 Ledgerlyの対応範囲は対応状況についてをご覧ください。