経過措置70%の計算方法と仕訳例|インボイス未登録の取引先からの仕入れ(2026年10月〜)
Ledgerly編集部公開日
経過措置70%の計算方法と仕訳例——インボイス未登録の取引先からの仕入れ
2026年10月1日から、インボイス(適格請求書)を発行できない取引先からの仕入れについて、控除できる消費税の割合が**80%から70%**に変わりました。
免税事業者のフリーランスや小規模な取引先からの仕入れがある会社では、10月以降の請求書から計算を切り替える必要があります。この記事では、経過措置の計算方法を具体的な金額で示し、税込経理・税抜経理それぞれの仕訳例、80%と70%の切り替え日の判定、帳簿に書くべきこと、会計ソフトでの税区分までをまとめます。
内容は令和8年度税制改正(2026年3月成立)を反映した2026年10月時点の制度に基づきます。個別の判断に迷う場合は税理士にご確認ください。
経過措置とは
インボイス制度では、原則として適格請求書発行事業者(登録番号のある事業者)から受け取ったインボイスがなければ、仕入れにかかる消費税を控除できません。ただし、制度への移行を緩やかにするため、登録番号のない取引先(免税事業者など)からの仕入れでも、一定の期間は消費税相当額の一部を控除できます。これが経過措置です。
当初は「80%を3年間、その後50%を3年間」の予定でしたが、令和8年度税制改正で段階が細かくなり、期間も延長されました。
| 課税仕入れを行った日 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日以降 | 控除できません |
計算方法
経過措置で控除できる消費税額は、次の式で計算します。
- 標準税率(10%)の仕入れ:税込の支払額 × 10/110 × 70%
- 軽減税率(8%)の仕入れ:税込の支払額 × 8/108 × 70%
控除できない残りの30%分は、仕入れや経費の金額に含めて処理します。1円未満の端数の処理(切り捨てなど)は、会社で決めた方法を継続して使います。
計算例
| 税込の支払額 | 税率 | 消費税相当額 | 控除できる額(70%) | 費用に含める額(30%) |
|---|---|---|---|---|
| 11,000円 | 10% | 1,000円 | 700円 | 300円 |
| 110,000円 | 10% | 10,000円 | 7,000円 | 3,000円 |
| 330,000円 | 10% | 30,000円 | 21,000円 | 9,000円 |
| 10,800円 | 8% | 800円 | 560円 | 240円 |
80%の時期と比べると、税込110,000円の仕入れで控除できる消費税は8,000円から7,000円に、1件あたり1,000円減ります。免税事業者からの仕入れが毎月100万円(税込)ある会社なら、控除できる消費税は年間で約87万円から約76万円へ、およそ11万円少なくなる計算です。
仕訳例①:税抜経理の場合
- 取引:インボイス未登録のフリーランスにWebサイトの文章作成を依頼(2026年10月20日納品)
- 請求書:110,000円(税込、登録番号の記載なし)
税抜経理では、控除できる70%分(7,000円)だけを仮払消費税として計上し、残りの3,000円は外注費に含めます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 外注費 | 103,000 | 未払金 | 110,000 | ○○様 文章作成(70%控除対象) |
| 仮払消費税 | 7,000 |
10%の消費税10,000円をそのまま仮払消費税にしてしまうと、控除額が3,000円過大になります。税抜経理の会社でいちばん起きやすいミスです。
原稿料などで源泉徴収が必要な場合は、上の仕訳に預り金の行が加わります。源泉徴収の仕訳は「源泉徴収がある請求書の仕訳例」を参照してください。
仕訳例②:税込経理の場合
税込経理では、仕訳上は消費税を分けません。経過措置の税区分を付けて記帳し、消費税の申告時に会計ソフトが70%分を集計します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 外注費 | 110,000 | 未払金 | 110,000 | 課税仕入10%(経過措置70%) |
税込経理で注意したいのは、税区分を通常の「課税仕入10%」のまま記帳してしまうことです。仕訳の金額は同じなので気づきにくく、申告時に100%控除として集計されてしまいます。
仕訳例③:軽減税率(8%)の仕入れ
- 取引:登録番号のない農家から、会議用の飲料・菓子を購入(現金払い)
- 金額:10,800円(税込、8%)
税抜経理の場合、控除できる額は10,800 × 8/108 × 70% = 560円です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 会議費 | 10,240 | 現金 | 10,800 |
| 仮払消費税 | 560 |
なお、税込1万円未満の仕入れで「少額特例」の対象になる事業者は、インボイスがなくても全額控除できます(後述)。この例は1万円以上なので経過措置の対象です。
80%と70%はどの日付で判定するのか
経過措置の割合は、**請求書の日付ではなく「課税仕入れを行った日」**で判定します。物の購入なら引渡しを受けた日、サービスなら提供が完了した日です。
そのため、9月と10月をまたぐ取引では次のように扱いが分かれます。
| 取引 | 納品・完了日 | 請求書の日付 | 控除割合 |
|---|---|---|---|
| ライターの記事作成 | 2026年9月25日 | 2026年10月5日 | 80% |
| デザインの修正対応 | 2026年10月3日 | 2026年10月31日 | 70% |
1件目は請求書が10月付けでも、納品が9月なので80%です。仕訳例①と同じ110,000円の請求書なら、仮払消費税は8,000円、外注費は102,000円になります。月末締め・翌月請求の取引先が多い会社は、9月分の請求書を10月の処理として70%で計算してしまわないよう注意してください。
経過措置を使わない・影響しないケース
簡易課税・2割特例・3割特例で申告している場合
簡易課税制度や2割特例で消費税を申告している事業者は、仕入れにかかる消費税を実額で計算しないため、経過措置の割合は納税額に影響しません。なお、2割特例は法人では2026年9月30日を含む課税期間まで、個人事業者は令和8年分(2026年分)までで終了します。個人事業者には、令和9年分・令和10年分の2年間に限り「3割特例」が設けられています。
少額特例の対象になる仕入れ
基準期間の課税売上高が1億円以下(または特定期間の課税売上高が5,000万円以下)の事業者は、税込1万円未満の仕入れであれば、インボイスがなくても帳簿の保存だけで全額控除できます。この特例は2029年9月30日までの仕入れが対象です。
インボイスが不要な取引
税込3万円未満の公共交通機関の運賃や、自動販売機での購入などは、もともとインボイスの保存が不要で、帳簿の記載だけで全額控除できます。
1つの取引先から年間1億円を超える場合
2026年10月1日以後に開始する課税期間からは、同じ免税事業者などからの課税仕入れが1つの課税期間で税込1億円を超える場合、その超えた部分には経過措置を適用できません(それ以前は10億円でした)。大口の外注先が未登録の場合は、取引額を確認しておきましょう。
帳簿に書くべきこと
経過措置を適用するには、次の2つが必要です。
- 帳簿への記載:通常の記載事項に加えて、経過措置の適用を受ける課税仕入れであることを記載します。摘要に「70%控除対象」と書くか、「※」などの記号を付けて「※は70%控除対象」と凡例を示す方法があります。
- 請求書等の保存:登録番号はなくても、発行者の名称、取引年月日、取引の内容、対価の額(軽減税率の対象品目がある場合はその旨)などが記載された請求書・領収書を保存します。
会計ソフトでの税区分
会計ソフトに経過措置を正しく集計させるには、経過措置用の税区分を使います。2026年9月時点の各社の仕様では、次のように表します。
| 会計ソフト | 10%の仕入れ(70%控除)の表し方 |
|---|---|
| freee会計 | 税区分「課対仕入(控70)10%」 |
| マネーフォワード クラウド会計 | 税区分「課税仕入 10%」+インボイス区分「70%控除」 |
| 弥生会計 | 税区分と仕入税額控除の割合(70%)の組み合わせ |
マネーフォワード クラウド会計では、インボイス区分を空欄のまま取り込むと「適格」(100%控除)として扱われるため、CSVで取り込む場合は特に注意が必要です。各ソフトの税区分の名称はアップデートで変わることがあるため、ソフト内の税区分一覧でも確認してください。CSVでの取り込み方法は「仕訳CSVのインポート形式を比較:freee・マネーフォワード・弥生」で詳しく解説しています。
取引先が登録しているかを確認する
経過措置を使うかどうかは、取引先が適格請求書発行事業者として登録しているかで決まります。請求書に登録番号(T+13桁)が書かれていても、番号の誤記や、登録の取消・失効の可能性があります。
「インボイス登録番号チェック(無料)」では、登録番号を最大100件まで貼り付けて形式を確認し、国税庁の公表サイトで登録状況を確認できます。登録番号のない請求書について、仕入れの日付と金額から経過措置で控除できる額を計算する機能もあります。
Ledgerlyでの扱い
Ledgerlyは、請求書・領収書をアップロードすると登録番号を読み取って形式を検証し、番号がない場合や形式が正しくない場合は警告を表示します。適格請求書に当たらない仕入れは、取引日(課税仕入れの日)に応じて80%・70%・50%・30%の経過措置の税区分を自動で設定し、税抜経理の会社では控除できる分だけを仮払消費税にした仕訳を作成します。作成した仕訳は、上記の各会計ソフトの税区分でCSV出力できます。
なお、1つの取引先から年間1億円を超えるかどうかの判定は自動では行っていません。対応している範囲は「対応状況について」にまとめています。月200件までは無料でお使いいただけます(料金プラン)。
まとめ
- 2026年10月1日以降の課税仕入れから、インボイス未登録の取引先からの仕入れは消費税相当額の**70%**を控除します(2028年10月から50%、2030年10月から30%)。
- 計算式は「税込の支払額 × 10/110(軽減税率は8/108)× 70%」。税抜経理では70%分だけを仮払消費税にします。
- 割合は請求書の日付ではなく、納品・サービス完了の日で判定します。
- 帳簿には「70%控除対象」などの記載が必要です。会計ソフトでは経過措置用の税区分を使いましょう。
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